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2016年06月03日

公園内における不法行為は条例に沿った刑事又は民事の罰則の対象になります

いなさ湖フィッシングクラブです。

未許可な車両による公園内への乗り入れがされている行為の
目撃報告が寄せられております。
当たり前なことなので、注意喚起はせずに次なる処置に入ります。

「車止めを許可無く抜き取り、車両を乗り入れを繰り返していることへ」
既に該当車両について複数の方からの報告が
一致しており、極めて違法性と常習性が高く、他の
利用者に対しても危険がおよぶと判断して、いなさ湖
フィッシングクラブは、行政との合意団体としての
”公園内における危険行為の報告義務”として、
必要な処置と行政側への報告を行なうこととしました。

この後は行政側の判断となりますが、過去の車上
荒らし事件の現場でもあるので民間や警察のパト
ロール強化はされるかと思います。

公園は行政の条例にて管理されており、当然ながら
条例違反には罰則があります。
自己責任などと言う詭弁は通じず、法の判断の下
違反には刑事責任と民事責任に対して
責を負うことになります。
違反者は、ことが公になった際の自身の立場だけでなく
、家族や会社など社会的な立場もお考えください。





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